2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
例えば、高度専門人材を対象とします特定任期付職員制度を活用する場合では、一般的な行政職の給料表とは異なりまして、その業務の専門性に見合った別の給料表を用いることとなっているところでございます。
例えば、高度専門人材を対象とします特定任期付職員制度を活用する場合では、一般的な行政職の給料表とは異なりまして、その業務の専門性に見合った別の給料表を用いることとなっているところでございます。
例えば、高度専門人材を対象とする特定任期付職員制度を活用する場合は、一般的な行政職の給料表とは異なりまして、その業務の専門性に見合った別の給料表を用いることとなっております。
例えば、高度専門人材を対象とする特定任期付職員制度を活用するケースでは、通常の行政職の給料表とは異なり、業務の専門性に見合った給料表を用いることとなっているところでございます。 このように、現行制度でも、各地方公共団体の判断により、民間のデジタル人材の給与水準を考慮して給与を設定することが可能であるなど、それぞれのニーズに即して柔軟に対応していただけるものとなっていると認識をしております。
となります中で、そもそも、カジノを含むIR事業を推進していくに当たっては、国民の信頼の確保が重要であることや、実際に、新たな接触ルールも盛り込んだ基本方針が決定、公表されまして、自治体、事業者による準備作業が本格化していく中で、中立性、公正性の確保に一層の配慮が必要となるということなどを踏まえまして、令和二年度を区切りに、これら専門的職員の雇用形態についても変更を行うことといたしまして、公認会計士等を特定任期付職員
武田カジノ管理委員会の担当大臣は、非常勤職員として雇っていた公認会計士、弁護士、これがカジノのコンサルの事業者の方だったわけですが、特定任期付職員として採用するための公募をした、これはだから常勤になるわけです。特定任期付職員は出身元企業と兼業関係が生じず給与も全額国が支給をする、国民の疑念を払拭していかなければならないと答弁をしていました。
特定任期付の方の話は。
また、部外の人材を活用する方策といたしましては、例えば、官民人事交流制度の活用ですとか、高度の専門的な知識、経験又は優れた識見を有する者を任期を定めて採用する特定任期付隊員制度の活用を検討するとともに、令和二年度概算要求では、高度な人材を発掘するためにも資するサイバーコンテストの経費など、そうしたものも計上してございます。
また、平成二十四年度からは、それまで活用しておりました顧問弁護士に加えて、弁護士資格を有する者を新たに特定任期付職員として採用し、法令解釈や訴訟業務のほか、職員の法務能力の向上のための指導に努めてまいりました。
○一宮政府特別補佐人 特定任期付職員及び任期付研究員につきましては、採用時において有する高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務等に従事し、一定の業績を上げることが期待される職員でありまして、給与上の評価は基本的に俸給そのもので行うことから、勤勉手当は支給されません。
私、国家公務員の俸給制度に詳しい方に聞きましたら、これは、国家公務員特別職のうち、特定任期付職員の給与体系と同じなんですね。では、どういう人を特定任期付国家公務員特別職として政府は採用してきたかといいますと、高度な専門的な知識経験を持つ方、例えば弁護士の方あるいは公認会計士の方、そういう方々をこの給与基準で採用してきているわけでございます。
この俸給月額は、国家公務員の特別職のうち、特定任期付職員の給与体系と同じです。 特定任期付職員とは、関連法を見る限り、高度な専門的な知識経験を有する者をその専門的な知識経験が必要な業務がある場合に政府によって任用されてきており、給与体系を見る限り、新設される政務参事や政務調査官も同程度に高度な専門知識と経験を持った人材であると想定されます。
富山 哲雄君 警務部長 中村 剛君 庶務部長 古賀 保之君 管理部長 諸星 輝道君 国際部長 高橋 邦夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を 改正する法律案(衆議院提出) ○国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関 する件 ○特定任期付職員
○委員長(西岡武夫君) 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の制定に関する件の両件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
次に、特定任期付職員の給与の特例に関する規程の制定に関する件でございますが、本件は、国会職員について、政府職員の例に準じた任期付職員制度が導入されることに伴い、特定任期付職員に適用される給料表等を定めようとするものでございます。 以上でございます。
次に、特定任期付職員の給与の特例に関する規程制定の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹川委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件、特定任期付職員の給与の特例に関する規程制定の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
次に、特定任期付職員の給与の特例に関する規程制定の件は、平成二十年度から導入される特定任期付職員に適用される給料表等を定めるもので、平成二十年四月一日から施行するものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
なお、内閣衛星情報センターの職務には衛星の運用など、JAXAにしかない高度な専門性も要求されるところでございまして、こうした高度の専門的な知識、経験を有する職員の採用につきましては、必要に応じていわゆる特定任期付職員制度を活用することなどによりまして、給与補てん問題も解消していくということにしておるところでございます。
それから、今お話しの専門家を活用という面でまいりますと、特定任期付職員として公認会計士を七名、それから非常勤職員として公認会計士三名、税理士、ITスペシャリストですとかあるいは大学の講師兼公認会計士、シンクタンクの職員等各一名を採用するなど、多様な人材で補っておるところでございまして、そういったことによりまして、国、独立行政法人、国立大学法人等の財務分析ですとか、ITあるいは原価計算等に対する検査に
高度の専門的な知識経験や優れた識見を一定の期間公務に活用するために任期を定めて採用する、いわゆる特定任期付職員ということで呼んでおりますけれども、これにつきましては特別の法律、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律におきまして特別の俸給表を定めております。その俸給表を適用しておりますけれども、その俸給表は最高号俸が七号俸でございます。
第一に、任期付研究員及び特定任期付職員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することとしております。 第二に、期末手当につきましては、支給割合を〇・二か月分引き下げることとしております。 以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
第一に、任期付研究員及び特定任期付職員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することとしております。 第二に、期末手当について、支給割合を年間〇・二月分引き下げることとしております。 以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定をすることとしております。
第一に、任期付研究員及び特定任期付職員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することとしております。 第二に、第一号任期付研究員の俸給月額について、その限度額を一般職給与法の指定職俸給表十二号俸の額に相当する額とすることとしております。 第三に、期末手当について、支給割合を年間〇・〇五月分引き下げるとともに、平成十五年度以降の三月期の期末手当を廃止することとしております。
第一に、任期付研究員及び特定任期付職員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することとしております。 第二に、第一号任期付研究員の俸給月額について、その限度額を一般職給与法の指定職俸給表十二号俸の額に相当する額とすることとしております。 第三に、期末手当について、支給割合を年間〇・〇五月分引き下げるとともに、平成十五年度以降の三月期の期末手当を廃止することとしております。
委員会におきましては、任期付職員の採用が想定される具体的業務、特定任期付職員業績手当の在り方、人事委員会、公平委員会の機能の充実等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して宮本岳志委員より反対の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○政府参考人(荒木慶司君) 特定任期付職員業績手当でございますが、採用時に期待されていた業績を超えて特に顕著な業績を上げた場合に、この業績を給与上の処遇に適切に反映できるよう国の制度と同様に条例で設けることができる、支給することができるというものでございます。
今回の任期付職員の給与表の策定についての基本的な考え方でございますが、この給与表につきましては、あくまでもこの任期付職員、特定任期付職員の給与につきましては、高度の専門的な知識経験や業務の重要性に着目して定められるものというものでございますので、これまで、今、委員からお話ございました一般行政職の給料表については、当該団体の規模、組織に対応した職務の階層に応じて適正に定めるのが望ましいということで指導
次に、国家公務員の場合は課長補佐とか審議官クラスが特定任期付ということなんですが、法案の新旧対照条文にあります市町村立学校職員給与負担法を見ますと、高度な専門的な知識経験を有する者に支給される特定任期付職員業績手当というのが校長、教頭から学校栄養職員や事務職員まで法文では支給できることとなっていますが、地方公務員の場合、特定とかあるいは②の場合、そういう場合がどうなるのかというのをちょっと具体的にお
第三に、任期を定めて採用された職員のうち、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して業務に従事する職員に対しては、条例で定めるところにより、特定任期付職員業績手当を支給することができることとしております。 以上のほか、関係法律について、所要の改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。